人材派遣法の実務指導・教育研修
派遣会社にとっての商品とは?
派遣会社にとって商品とは何でしょうか? 労働者派遣という人材サービスを提供して利益を生み出すのが派遣会社の仕事ですから、表現は厳しいですが、派遣社員という労働力が商品だという言い方もできるのかもしれません。でも、ほんとうに企業の要望に応えて正社員の代わりの労働力を提供することだけが派遣会社の仕事なのでしょうか?
いまや労働者の10人に4人までが派遣社員などの非正社員です。派遣社員は単に忙しいときだけ正社員に代わって働いてもらうという存在ではなく、派遣という働き方の価値観が社会に認知されている世の中だといえます。
そのような中にあって派遣会社の使命とは、派遣社員の登録者や登録者予備群の人たちに対しては、派遣という働き方の魅力や価値観を、派遣社員を求める企業に対しては、派遣社員という働き手に仕事を委ねることによって組織が活性化する可能性について、正確な知識を伝え理解を得ていくことを通じて、人材ビジネスそのものの付加価値を高めていくことにあります。
そのように考えると、派遣会社にとっての商品・サービスとは、派遣というかたちの人材サービスの更なる価値を企業に訴えていく提案力であり、派遣登録者を誇りをもって企業に送り出していく人材育成力にあるとみることができます。
派遣会社が商品知識を身につけるには?
派遣とは、労働者派遣法という限られたフィールドの中で営まれる人材サービスですから、正しい商品知識を見つけるためには、派遣法の正しい理解と実務応用力を習得する必要があります。
そのために、一般労働者派遣事業の許可取得にあたっては、派遣元責任者講習会を受講した派遣元責任者を選任することが義務づけられており、派遣元責任者は以後も5年に1回、定期的に講習会を受講しなければなりません。派遣元責任者講習会は関係法令の解説が充実しており、派遣法と周辺知識を理解するにはかなり役立つ内容の講習です。
ただ、法律や労務にまったく馴染みのない方が派遣法の知識を習得するためには、これだけでは少ししんどいという声もお聞きします。
また、実際のビジネスステージに対応するためには、座学の知識だけでは身につかない提案力や折衝力や交渉力に裏打ちされた実務知識が必要であることも事実です。
当センターの労働者派遣法の実務指導・教育研修
そこで当センターでは、双方向型の労働者派遣法の実務指導・教育研修を行ないます。労働者派遣法の最低限の法律知識・実務知識について、参加者全員が自分の問題として取組む中で、解決方法を考える形で研修を行ないます。
カリキュラムについては以下の内容を基本として、派遣の業種・業態別にオーダーメイドいたします。
- 派遣業務のフローチャート
- 派遣事業の定義
- 派遣と請負の違い
- 派遣禁止業務
- 一般労働者派遣事業
- 特定労働者派遣事業
- 個人情報の取扱い
- 労働者派遣契約
- 派遣元事業主が講ずべき措置
- 派遣先事業主が講ずべき措置
- 派遣期間
- 派遣元への通知義務
- クーリング期間
- 紹介予定派遣
- 労働基準法との関係
- 派遣労働者の社会保険
- 派遣労働者の雇用保険