労働基準法改正案が国会に提出されました!

労働基準法の改正案が4月3日に閣議決定され、国会に提出されました。新聞やテレビでも大きく報道されてきている、中小企業の割増賃金、有給休暇のルール、「残業ゼロ法案」の内容が盛り込まれています。

人材派遣をはじめとする人材ビジネスの多くは人を雇用することで成立するビジネスであるため、改正案が成立したときの影響はあまりにも大きいことが予想されます。来年以降を見据えた早期の対策が急務になってきます。

 


労働基準法等の一部を改正する法律案の概要
長時間労働を抑制するとともに、労働者が、その健康を確保しつつ、創造的な能力を発揮しながら効率的に働くことができる環境を整備するため、労働時間制度の見直しを行う等所要の改正を行う。

長時間労働抑制策・年次有給休暇取得促進策等
(1)中小企業における月60時間超の時間外労働に対する割増賃金の見直し
・月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率(50%以上)について、中小企業への猶予措置を廃止する。(3年後実施)
(2)著しい長時間労働に対する助言指導を強化するための規定の新設
・時間外労働に係る助言指導に当たり、「労働者の健康が確保されるよう特に配慮しなければならない」旨を明確にする。
(3)一定日数の年次有給休暇の確実な取得
・使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、5日について、毎年、時季を指定して与えなければならないこととする(労働者の時季指定や計画的付与により取得された年次有給休暇の日数分については指定の必要はない)。
(4)企業単位での労働時間等の設定改善に係る労使の取組促進(※労働時間等の設定の改善に関する特別措置法の改正)
・企業単位での労働時間等の設定改善に係る労使の取組を促進するため、企業全体を通じて一の労働時間等設定改善企業委員会の決議をもって、年次有給休暇の計画的付与等に係る労使協定に代えることができることとする。

多様で柔軟な働き方の実現
(1)フレックスタイム制の見直し
・フレックスタイム制の「清算期間」の上限を1か月から3か月に延長する。
(2)企画業務型裁量労働制の見直し
・企画業務型裁量労働制の対象業務に「課題解決型提案営業」と「裁量的にPDCAを回す業務」を追加するとともに、対象者の健康確保措置の充実や手続の簡素化等の見直しを行う。
(3)特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル制度)の創設
・職務の範囲が明確で一定の年収(少なくとも1,000万円以上)を有する労働者が、高度の専門的知識を必要とする等の業務に従事する場合に、健康確保措置等を講じること、本人の同意や委員会の決議等を要件として、労働時間、休日、深夜の割増賃金等の規定を適用除外とする。
・また、制度の対象者について、在社時間等が一定時間を超える場合には、事業主は、その者に必ず医師による面接指導を受けさせなければならないこととする。(※労働安全衛生法の改正)


 

施行期日は2016年4月1日(ただし、の(1)については2019年4月1日)とされています。

改正案が成立した場合、有給休暇の制度変更も含め人材ビジネスへの影響が大きい改正が、来年4月から実施されることになります。今後の国会の動向にも注視していきたいものです。

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