派遣先における期間制限の見直しは、これまでの期間制限とどう違うのか?
秋の臨時国会で再提出されることが予定されている派遣法改正案ですが、最も実務への影響が懸念されているのが派遣先における期間制限の見直しです。この点については派遣先はもちろん派遣元からも動向が注視されています。
「労働者派遣制度の見直し案に関するQ&A」の【3】にも、以下のような内容が掲載されています。
Q3: 今回の見直し 案で は、 派遣先における期間制限についても見直しが行われると聞きましたが、これまでの期間制限とどのように違うのですか。
A3: 現行制度では、 派遣先が同一の業務に派遣を受け入れることができる期間は、原則 1 年(最長3年)に制限されています。その一方で、 いわゆる「 26 業務」 等 に該当する場合には、派遣受入期間の制限はありません。
今回の見直し案における“派遣先単位の期間制限”は、 一部の例外を除き、同一の事業所において3年を超えて継続して派遣労働者を受け入れてはならないとされたものです 。これ は、事業所で最初に派遣労働者を受け入れた日を起点として、その後その事業所に受け入れた派遣労働者を 含めて、その起点 日から3年目の日を上限と することが提案されているもの です。
なお、事業所における派遣労働者の受入開始から3年を経過するときまでに、事業所における過半数労働組合(過半数代表者)から意見聴取をした場合には、更に3年間派遣労働者を受け入れることができるとされています。
実務上の課題は、主に2点あります。
1点めは、有期雇用の派遣労働者が26業務に従事する場合、派遣期間が3年を上限とする期間制限の見直しにより、現行制度よりも規制が強化される点です。
派遣労働者の就業機会を奪うことにもなりかねず、専門業務を担う代替要員を確保するのは困難なことから、現場実務に大きな支障が出てしまうことにもなります。
無期雇用派遣への転換や紹介予定派遣等の仕組みを活用した派遣先への直接雇用を推進することで、新たな選択肢を提案する努力が求められるでしょう。
2点めは、期間制限の見直しによる新たなルールを見据えた派遣元と派遣先との関係を構築していくことが挙げられます。
「人」が交代すれば3年を超えて派遣が可能になりますが、この際の派遣先の労働者代表からの意見聴取は、今後の派遣事業の重要なポイントになってきます。