令和7年度の一般賃金・局長通達が公表されました!
27日、厚生労働省は、派遣元が労使協定方式を採用した場合に用いる令和7年度の一般賃金に伴う職業安定局長通達を公表しました。
令和7年度の「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第30条の4第1項第2号イに定める「同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額」」等について
主な内容・変更点は、以下の通りです。
通勤手当(時給換算)
72円→73円(1円増加)
能力・経験調整指数
0年=100.0(据え置き)
1年=116.0(0.9増加)
2年=124.3(1.9減少)
3年=127.0(1.1減少)
5年=133.0(1.9減少)
10年=149.4(2.4増加)
20年=179.3(3.8減少)
学歴計初任給との調整
12.6%(据え置き)
退職金割合
5%(同じ)
賞与指数
0.02(同じ)
毎年この時期からの労使協定の締結実務には、慣れてきている実務担当者も少なくないと思いますが、昨今では労働局による調査・指導のテーマとしても労使協定の締結状況と実務との整合性が厳しくチェックされる場面が増えつつあります。
局長通達の本文の内容にはほぼ変更はありませんが、秋以降の令和7年の労使協定の締結の実務に向けて、早めに正確な内容や変更点を把握・確認しておき、来年度へのスムーズな準備に心掛けていきたいものです。