○労働者派遣事業報告書の提出 ―令和6年度版―

労働者派遣事業主の皆様にとって、大変重要な「労働者派遣事業報告書」の提出期間が今年もやってきました。

提出期間は1か月ほどありますが、毎年作成にご苦労されている事業主様も多いのではないでしょうか。

 

本年は様式改正もありましたので、改めてポイントを絞って取り上げていきたいと思います。

 

 

 

(1)報告様式の改正

「労働者派遣事業報告書」(様式第11号)の様式が令和6年6月報告分から、改正されています。主な改正点は次のとおりとなります。

 

・改正面:第1面、第2面

・改正箇所:「労働者派遣事業の売上高」欄、および「請負事業の売上高」欄

・改正内容:第1面の1213から、第2面の(2)、(3)へ変更

 

これまで、労働者派遣事業と請負事業の売上高は第1面に記載欄がありましたが、第2面に移動しています。昨年の報告書作成時にダウンロードして、パソコン等に保存している様式は、今年度は使用できません。

見分け方のポイントは、第1面に売上を記載する欄があれば、それは旧様式ということになりますので、ご注意ください。

 

(2)提出期限

労働者派遣事業報告書(様式第11号)は、第1面のあとに続く「年度報告」(第2面から第6面)と「6月1日現在の状況報告」(同様式第7面から第9面)の2部構成になっており、令和6年度は次の期間に提出しなければなりません。

 

提出期間:令和6年6月3日(月)~令和6年7月1日(月)

(※郵送で提出する場合は、71日必着です。)

 

例年、6月1日から6月30日が提出期間ですが、暦の関係で本年は期間にずれが生じています。ちなみに、同じ理由で「6月1日現在の状況報告」も報告対象日が6月1日ではなく、6月3日になっているので注意が必要です。

 

 

【参考】その他、労働者派遣事業主が提出するべき報告書

労働者派遣事業主は、労働者派遣事業報告書(年度報告・6月1日現在の状況報告)以外に、次の報告も必要となります。

 

・労働者派遣事業収支決算書(様式第12号)

・関係派遣先派遣割合報告書(様式第12-2

 

提出期限は、どちらも派遣元事業主の事業年度経過後3か月以内です。決算月が3月末日の場合は、労働者派遣事業報告書(様式第11号)と提出期限が同じなので、同時に提出しても問題ありません。

なお、管轄の労働局によっては、その都度の案内が来ない場合もありますので、提出期限の管理が必要です。

 

(3)年度報告の報告対象期間

原則として、直前に終了した事業年度(決算期)が報告対象期間となります。

事業年度が、各月末日にて終了する場合は、次の早見表にてご確認下さい。

 

 

 

第1面の8「事業年度の開始の日及び当該事業年度の終了の日」欄に記載します。

 

なお、労働者派遣事業の許可を取得後、初めての決算が終了していない場合は、今回の報告書において報告対象期間は存在しませんので、当該欄は空欄となり、年度報告第2面から第6面も記載不要となります。その場合でも、第1面と第6面~第9面(6月1日の状況報告)の記載は必要で、第1面~第9面まで(記載不要の面も含めて)全て提出する必要があります。

 

(4)提出部数と添付資料

提出部数は、正本1通と写し2通の合計3通です。

添付資料は、状況に応じて次のとおりとなります。

 

・労使協定書の写し 2通

労使協定方式を採用している事業主(事業所)は、令和6年6月1日時点で有効期間中の労使協定書を添付することが必要です。

労使協定を事業所毎に締結している場合は、事業所毎に2通の添付が必要です。

※例年、時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定届)が誤って添付されているケースが一定数いらっしゃるそうです。こちらとは異なりますのでご注意ください。

 

・社内規定の写し 2通

労使協定書上では具体的に内容を定めずに、就業規則などによることとしている場合は、労使協定で引用している就業規則や賃金規定などの該当部分の写しを添付する必要があります。

 

・同等以上であることを確認した旨の確認書および確認を行った別表(一般賃金と比較をした)の写し 2通

労使協定の有効期間中(例:令和5年4月1日から令和7年3月31日)に一般賃金の額が変更(新たな局長通達が発出)され、かつ、比較した結果、派遣労働者の賃金が一般賃金以上になっている場合には、同等以上を確認した旨の書面を添付することが必要です。

また、確認書には必ず、確認を行ったことが分かる別表を添付する必要があります。

※同等以上になっていない場合は、派遣労働者の賃金を引き上げ、労使協定を再度締結し直す必要があります。協定書の有効期間内であっても、この手続きが必要ですのでご注意ください。

 

・切手を貼付した返信用封筒

原則として郵送で提出する場合のみ必要ですが、労働局によっては窓口にて直接提出した場合でも、事業主控の返却が後日郵送にてなされるルールになっている場合があります。この場合にも返信用封筒が必要となりますので、詳しくは管轄労働局から送付されるご案内にて確認してください。

 

(5)よくあるご質問

Q1 労働者派遣の実績がありませんが、この場合でも報告書の提出は必要ですか?

 

A2 派遣実績がない場合も必ず提出が必要です。

この場合、「派遣実績なし」と第1面の余白に記載してください。そのうえで、次の項目について記入が必要です。

 

・第1面:全ての項目

・第2面:(1)①全労働者数、(2)労働者派遣事業の売上高、(3)請負事業の売上高、(5)②(総件数⇒0と記入)「労働者派遣契約がなかった」に○(マル)

・第5面:(8)マージン率等の情報提供の状況

・第6面:(9)①キャリアコンサルティング

 

記入した面だけでなく、第1面~第9面まで全ての面の提出が必要です。

 

【ご注意】派遣実績がない場合にも記載が必要な項目は、各労働局がホームページ上に掲載している記載例によって、若干の相違点があります。念のため、管轄の労働局ホームページにて、ご確認をお願いいたします。

 

 

Q2 第2面(1)「派遣労働者数等雇用実績(実人数)」は、いつの時点の労働者の人数を記入すればよいですか?

 

A2 報告対象期間末日(通常は決算日にあたります)に在籍している人数を記入します。

例えば、事業年度が4月1日から3月31日までの場合は、事業年度末日である3月31日時点で雇用している人数となります。

全労働者欄の人数は、派遣労働者、正社員、契約社員等の労働者の合計の人数となります。

 

なお、派遣労働者100名あたり1名以上の派遣元責任者の選任が必要です。こちらも改めて確認頂き、派遣労働者の人数に適した派遣元責任者を選任してください。

 

 

Q3 第2面(8)「雇用安定措置(法第30条)の実施」欄の人数の記入について質問です。対象労働者数に対して、講じた措置の数が合いませんが正しいでしょうか?

 

A3 労働者1人に対して複数の措置を講じた場合には、措置ごとに人数を足し合わせていきますので、対象労働者数より講じた措置の総数が多くなることは十分考えられます。

 

なお、雇用安定措置を講じなかった場合は、必ず「第1号から第4号までのいずれの措置も講じなかった人数」欄に対象労働者数を記入してください。

 

【参考】雇用安定措置について

派遣元事業主は、派遣就業見込みが3年であり、継続就業を希望する有期雇用派遣労働者について、以下のいずれかを実施することが義務付けられています。

また、就業見込みが1年以上3年未満の場合は、①~④のいずれかの措置を講じる努力義務、派遣元事業主に雇用された期間が通算1年以上の場合は、②~④のいずれかの措置を講じる努力義務があります。

 

①1号 派遣先への直接雇用の依頼

②2号 新たな派遣先の提供(能力、経験等に照らして合理的なものに限る)

③3号 派遣元事業主による無期雇用

④4号 その他安定した雇用の継続を図るために必要な措置(有給の教育訓練、紹介予定派遣など)

※①の措置を講じた結果、派遣先での直接雇用に結びつかなかったときは、②~④のいずれかの措置を講ずるものとされています。(省令第25条の22項)

 

以上、労働者派遣事業報告書について、ポイントを絞って取り上げました。各労働局のホームページには、詳細な記載例が掲載されています(一部労働局を除く)ので、そちらをご参考にお早目の準備と期限内の提出をお願いいたします。

 

まずはお気軽に無料相談をご利用ください

  • プロに依頼して人材派遣業許可をスムーズに取得したい方
  • 人材派遣業・業務請負業・有料職業紹介事業についてアドバイスを受けたい方
  • 開業後の労務管理やビジネスモデル構築について相談したい方

相談申込み:0120-073-608(全国対応・平日10:00~18:00)

メールでの相談申込み(24時間受付)

  • 相談時間はたっぷり1時間
  • 事前予約で時間外・土日・祝日も対応
  • 内容によって出張無料相談も可能