労働者派遣法の見直し案に関するQ&Aについて
労働者派遣法の見直し案について、厚生労働省からQ&Aが出されています(現在のところ、3月18日、4月3日、5月13日の3回)。
厚生労働省のホームページにもアップされており、改正案の内容と改正後の対応についてコンパクトにまとめられていますが、人材派遣の実務に携わっていても意外とご覧になっていない方も多いようです。
このコラムではQ&Aについてご紹介しながら、補足をしていきたいと思います。
Q 1: 今回の見直し 案で は、派遣労働者が同じ職場で働ける期間は3年までとする “ 個人単位の期間制限 ” が新たに設け ら れ る ことが提案された と聞きましたが、どのような 内容 ですか。
A 1: “個人単位の期間制限”は、同じ派遣 労働者 が、同じ 職場 (「課」レベルを想定) で 働ける期間について、3年を上限とすることが提案されたものです。
見直し案が成立すると、“個人単位の期間制限”と“派遣先単位の期間制限”の2つの期間制限のルールが導入されることになります。
有期雇用派遣の場合、“個人単位”では同じ派遣労働者が3年を超えて同じ業務に従事することはできませんが、“派遣先単位”では派遣労働者を交代させることによって3年を超えて派遣業務を継続できることになり、従来の“業務単位の期間制限”は撤廃されることになります。
これからの派遣会社の対応としては、
・無期雇用の派遣労働者 → 同じ派遣先でずっと派遣就業可能(26業務以外についても同様)
・有期雇用の派遣労働者 → 最長3年までしか就業できないため派遣先の変更が必要(労働契約法の“5年ルール”への対策も必要)
の2つの場合分けに従って、採用から雇用、就業の流れを管理していく必要があります。
貴社の派遣業務の実態に応じた具体的な対策を早めに構築されることをおすすめします。
派遣法改正に関する無料相談
改正後を見据えたコンプライアンス対策、新たな派遣就業のビジネスモデルについては、派遣法の専門家までお気軽にご相談ください。初回のご相談は無料で承っております。