令和6年度の一般賃金が公表されました!
8月29日、厚生労働省から令和6年度に適用される一般賃金についての局長通達が発出されました。
「職業安定業務統計」の水準は1,218円(時給換算、基準値0年)で前年度から22円の上昇、「賃金構造基本統計調査」の一般賃金の水準は(同)は1,276円で前年度から11円上昇となりました。
令和6年度の一般賃金の概要は、以下の通りです。
令和6年度の「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等 に関する法律第30条の4第1項第2号イに定める「同種の業務に従事する 一般の労働者の平均的な賃金の額」」等について
〇令和6年度一般賃金水準(一般基本給・賞与等)
これまで同様、次の2つの統計を基にした数値から選択します。
①賃金構造基本統計調査による職種別平均賃金(時給換算)
②職業安定業務統計の求人賃金を基準値とした一般基本給・賞与等の額(時給換算)
※独自統計を利用する選択肢もあります。
実務上は、全体の9割以上が②職業安定業務統計の一般賃金水準を選択しています。
(1)一般賃金水準
①賃金構造基本統計調査を活用した一般賃金水準
職業計・産業計:1,276円(前年比+11円)
昨年度より一般賃金水準が上がる職種:77職種
昨年度より一般賃金水準が下がる職種:56職種
②職業安定業務統計を活用した一般賃金水準
職業計・産業計:1,218円(前年比+22円)
昨年度より一般賃金水準が上がる職種:385職種
昨年度より一般賃金水準が下がる職種:41職種
(2)賞与指数
(職業安定業務統計の求人賃金に賞与が含まれていない ことから、これを加味するために、賃金構造基本統計調査 の「勤続0年」の特別給与により算出した指数)
0.02(前年度数値から変更なし)
(3)能力・経験調整指数
(能力及び経験の代理指標として、賃金構造基本統計 調査の特別集計により算出した勤続年数別の所定内給 与(産業計)に賞与を加味した額により算出した指数)
(4)一般通勤手当
(同種の業務に従事する一般労働者の平均的な賃金の額 のうち、通勤手当に係る額)
72円(前年比+1円)
(5)退職金割合
(同種の業務に従事する一般労働者の平均的な賃金の額 のうち、退職手当(退職金前払いの方法、中小企業退 職金共済制度等への加入の方法の場合)に係る額)
5% (前年から変更なし)
労使協定方式では、局長通達の適用年度に関わらず、「実際に賃金が支払われる時点」で「職種別の賃金×能力・経験調整指数×地域指数」の金額が最低賃金を上回っている必要があり、賃金テーブル等の数値が変更となる場合には、新たな労使協定を締結することになります。
労使協定を締結しているすべての職種の賃金について確認し、局長通達の基準を下回ることのないように留意しなければなりません。
今回の通知は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの労使協定に適用されるものですが、例によってそれより前に適用することもできます。ただし、適用日より前に今回通知の一般賃金額を適用することで、賃金を引き下げるような処置は、「不利益変更」になりますのでご注意ください。
また、賃金を引き下げることを目的に、一部の職種のみ今回通知の一般賃金額を適用日より前に適用することは、法の趣旨に反するため認められません。