特定募集情報等提供事業概況報告書の提出期限が迫っています!

「特定募集情報等提供事業者は、6月1日時点における事業の実施状況について、事業概況報告書を作成し、8月31日までに提出する義務があります」

 

今年の5月くらいから順次、該当する事業所様には上記のようなご案内が届いているかと思いますが、提出はお済みでしょうか?

提出期限が近づいてきましたので、今回はこの新たな報告書について、また特定募集情報等提供事業者の届出についても改めて簡単におさらいしてみたいと思います。

 

○特定募集情報等提供事業者とは

特定募集情報等提供事業者とは、募集情報等提供事業者のうちで「労働者になろうとする者に関する情報」を収集して「情報提供に使用している」事業者のことをいいます。

求人情報や求職者情報を取り扱っている事業者のことを募集情報等提供事業者といいますが、その中でも届出が必要となるのは、特定募集情報等提供事業者のみとなります。

 

昨年令和4101日の職業安定法の改正により、労働者になろうとする者に関する情報を収集して、募集情報等提供サービスを行おうとする者は、事前に事業者の名称、所在地、電話番号、代表者、事業開始予定年月日等を厚生労働大臣に届け出ることが義務付けられました。

 

それでは、どのような事業者が届出の必要な事業者となるのかを、①労働者になろうとする者に関する情報、②情報提供に使用している、という2つのキーワードから解説します。

 

①「労働者になろうとする者に関する情報」

労働者になろうとする者に関する情報とは、労働者になろうとする特定の個人を識別することができる情報(氏名、生年月日、住所など)のほか、個人を識別することができない情報であっても、個人の経歴やメールアドレス、インターネットサイトの閲覧履歴、位置情報等を含むものとされています。

これらの情報を全く収集していない場合には、届出の必要はありません。

例えば、雑誌などを発行して求人情報の提供のみを行っている場合は、情報の収集が行われていませんので、特定募集情報等提供事業者には当たらず届出の必要はありません。

 

②「情報提供に使用している」

情報提供に使用しているとは、募集情報等提供の用に供することをいいます。

具体的には次のような事業が該当し、この場合に届出の必要があります。

1)サービスを利用するにあたって、会員登録を求める

2)求職者のメールアドレスを登録し、その登録したメールアドレスに求人情報を配信するサービスを提供する

3)利用者の経歴や希望職種等を登録し、その登録情報に基づいて、利用者に対するおすすめの求人情報を表示したり、配信したりするサービスを提供する

4)利用者のインターネットサイト内の閲覧履歴を保存し、閲覧履歴に基づいて、その利用者に対するおすすめの求人情報を表示したり、配信したりするサービスを提供する

5)利用者の位置情報を使用し、その情報に基づいて、近くで募集されている求人情報を表示するサービスを提供する

6)求職者に、経歴や希望職種等の登録を求め、その登録情報を求人企業に提供する

 

※ただし、労働者になろうとする者に関する情報を収集していたとしても、情報提供に利用していない場合は、特定募集情報等提供事業者にはあたらず届出は不要です。

 

具体的には次のような事業が該当し、この場合には届出は不要です。

1)「就職合同説明会」といったイベントを開催するにあたり、連絡先を収集してはいるが、開催当日の入場管理のみに使用し、情報提供をするためには使用していない

2)利用者のインターネットサイトの閲覧履歴は確認できるが、情報提供の内容には、何ら影響を与えていない

3)利用者全体の閲覧履歴は把握しているものの、求人情報等の表示順の最適化のために使用しているのみで、利用者ごとの情報提供の内容には、何ら影響を与えていない

 

以上の基準により、届出が必要になる事業者かの判断を行います。

厚生労働省より次のチャート図が提供されていますので、併せてご確認下さい。

 

 

○提出期限は831日まで

ここまでみてきた要件にあてはまり、届出をした特定募集情報等提供事業者は、毎年8月31日までに、6月1日時点における実施状況について、特定募集情報等提供事業概況報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならないこととされています。(職業安定法第43条の5

 

ちなみに「報告書」といえば、労働者派遣事業の許可を取得されている場合は、労働者派遣事業報告書・労働者派遣事業収支決算書・関係派遣先派遣割合報告書。

職業紹介事業の許可を取得されている場合は、職業紹介事業報告書。

以上の報告書がお馴染みですが、今回の特定募集情報等提供事業概況報告書は、これらのいずれとも提出期限が異なっています。兼業されている事業主様は、年間スケジュールの中に新たに組み込み、毎年忘れずに提出するようにしてください。

 

○報告事項

報告事項は

①届出受理番号

②名称

③所在地

④電話番号

⑤(法人の場合)代表者の氏名

という基本情報に加えて次の2つの項目に分かれています。

 

【公表項目】

⑥提供する主なサービスの名称

⑦職業安定法第4条第6項第1号~第4号の行為のうち該当するもの

URL

 

【6月1日現在の状況報告】

⑨求人情報を提供している場合の実績

⑩求職者情報を提供している場合の実績

⑪提供するサービスの概要

⑫適切な事業運営に関する事項

 

②~⑤の情報については、事業開始の届出時から変更が生じた場合は、変更届出書の提出が必要です。この報告書の記載をもって、変更の届出に代えることはできません。別途、「特定募集情報等提供事業変更届」を提出してください。

 

⑥~⑧については、厚生労働省の人材サービスサイトにて公表される項目です。現在は届出時の情報が掲載されていますが、報告書提出後は最新の情報に更新されます。

なお、処理の都合上、報告書の提出から情報の更新までは一定の期間を要するとのことです。

 

⑨~⑫の項目については、6月1日時点の状況について、報告するものです。ある特定の期間の状況について、報告をするものではありませんのでご注意ください。

なお、⑨~⑫の項目の情報は公表されません。

 

 

以上が、報告する項目です。

報告書の詳細な記載方法は、次のURLに記載例が掲載されています。

 

厚生労働省 特定募集情報等提供事業に関する届出書等記載要領(令和5年6月版)

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001107458.pdf

 

○報告書の提出

原則、オンラインサービス「e-Gov(イーガブ)」を利用した電子申請により行うこととされています。

e-Govトップページ

https://shinsei.e-gov.go.jp/

 

なお、提出期限を経過しても事業概況報告書を提出しないと、職業安定法違反になりますので、必ずご提出をお願いいたします。

 

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