派遣労働者の教育訓練時の交通費について。
2020年4月改正の労働者派遣法で派遣労働者の「同一労働同一賃金」が施行され、不合理な待遇差の是正が求められています。
派遣労働者の同一労働同一賃金に関しては、「派遣先均等・均衡方式」と「労使協定方式」のいずれかの方式により派遣労働者の待遇を確保することが義務付けられています。
通勤手当に関しても同様で、派遣先均等・均衡方式の場合は、派遣先と待遇を同等にしなければなりませんので、その派遣先の支給条件に従って支給します。
一方、労使協定方式の場合は、
①実費を支給する方法
②所定の金額を定額支給する方法
があります。
※②の金額は毎年、局長通達により定められ、令和5年度適用分は「71円」(時給換算)と定められています。
ところで、派遣法に定められた「キャリアアップに資する教育訓練」を派遣労働者が受けるとき、教育訓練場所が派遣先と異なる場合があります。
このときに派遣先との間の交通費よりも高くなる場合は、派遣元事業主において負担すべきものであることが業務取扱要領に明記されており、同時に「許可基準」ともされています。
就業規則や労働契約等に規定するところまでは求められてはいませんが、新規の許可申請時には必ず確認されますので、ご注意ください。
また、実務上そのような状況が発生した際、支給漏れとならないようにお願いいたします。