特定労働者派遣事業の経過措置について
遅くとも秋には派遣法改正案が成立へ
現在国会で審議中の労働者派遣法の改正案が成立すると、届出制の特定労働者派遣事業は廃止され、許可制の一般労働者派遣事業に統合されることになります。
会期末を控える国会の審議日程を見るかぎりでは、改正案の今国会での成立は見送りとなる公算が高いですが、内閣の目玉的な政策のひとつであることから、秋に予定されている臨時国会での成立する可能性は極めて高いといわれています。
その場合、施行日は改正案の通りの平成27年(2015年)4月1日となることが想定されます。
特定労働者派遣事業の廃止にあたっての経過措置
特定労働者派遣事業の廃止については、一定の経過措置が置かれることが予定されています。
その経過措置の内容はこれからの事業運営にも大きな影響を持つ可能性が高いことから、私どものもとにも多くのご質問やご相談が寄せられています。
現段階ではもちろん確定的なことは判明していませんが、基本的には施行日から3年間の予定とされています。
施行日が平成27年4月1日となった場合は、そこから3年間です。
3年間は引き続き特定事業が継続できる見通し
すなわち、平成27年4月1日の時点で特定労働者派遣事業を行っている派遣会社は、平成30年3月31日まで、引き続き特定派遣を行えるということになります。
もちろん施行日がずれ込んだ場合は、その分だけ前後することになります。
この3年間は従来の特定労働者派遣事業の届出によって事業を継続できるという経過措置になることが想定されるため、この経過措置の間にどのような措置を講じていくかがその後の事業の成否を左右することにもなると思います。
今から改正法施行後に向けた対策を
一般的にはこの3年間の間に一般労働者派遣事業の許可を取得することになりますから、前もってそのための事業計画を立てて事業運営していくことが大切です。
とはいえ特定労働者派遣事業の廃止にあたって経過措置が設けられることはほぼ確実ですので、今後の事業展開によっては今のうちに届出を行っておくことが必要となるケースもあります。
いずれにしても、法改正にともなって派遣会社がここ数年の間に取り組むべきはテーマはかなり多いと思いますので、早め早めの対策が急務となってきます。
今後の具体的な取り組みなどについて、ご質問やご助言をお求めの方は、お気軽にご相談ください。