令和4年3月2日公表版・労使協定イメージについて。
3月2日、厚生労働省から「労働者派遣法第30条の4第1項の規定に基づく労使協定(イメージ)」の3月2日版(2月2日公表版が一部修正)が公表されました。
派遣労働者の待遇決定方式は約9割が労使協定方式を採用していますが、毎年局長通達で更新される一般賃金に対応する必要があるほか、適宜実態に応じた内容の運用を図っていくことが求められることから、国が公表する労使協定イメージの更新内容は確実に押さえておくことが先決です。
「労働者派遣法第30条の4第1項の規定に基づく労使協定(イメージ) 令和4年3月2日版」
今回の更新版で追加・修正された主な箇所は、以下のとおりです。
(1)第2条(賃金の構成)に「〇〇手当」が追加された
(2)第4条2項の「能力手当」が「追加の手当」に変更された
(3)第9条(賃金の決定に当たっての評価)1項の「昇給」が「追加の手当」に変更された
(4)第9条に同3項が追加された(「〇〇手当」の例について記載)
これらの内容をみるかぎりにおいて、派遣労働者の賃金について「手当」を支給している場合は注意が必要であることを喚起していると考えることができます。
年度末は新たな労使協定を締結・更新する時期でもありますので、上記の点なども注意しながら労使協定の再点検をする機会にしたいものです。