令和4年の「職安法改正」の方向が固まりました!
令和4年の職業安定法の改正に向けた動きが本格化しています。12月8日、労働政策審議会労働力需給制度部会は「雇用仲介事業に関する制度の改正について」(報告書)を後藤厚労大臣に建議し、来春の改正に向けた手続きが進められる見込みです。
職安法改正の改正に向けた議論では、雇用仲介サービス業に対する行政の規制のあり方が初めて本格的に問われています。AIの進化やアプリなどの普及により、いわゆる雇用仲介サービスの多様化が急速に進んでおり、事実上は法による規制よりも実態が先行している現状にあり、行政としても実態把握と一定の規制の方向が必要となってきています。
広い意味での雇用仲介サービスとしては、現在のところ、
①職業紹介事業
②募集情報等提供事業
③その他の雇用仲介サービス
の3つのカテゴリーに分類されますが、①は許可制(一部届出制)、②は法律による一部規制があるもの、③についてはまったく定義づけがなされておらず、事実上の不均衡や不合理な現状が問題視される場面も出てきています。
そこで改正の方向としては、③について実態把握と定義づけを行なった上で、新たに「届出制」とし、法律の規制の対象としていくことが今回の報告書で固まりました。令和4年の通常国会に上程・審議され、予算関連法案が通過するのを待って可決・成立する見込みです。
この改正の流れは、当事者である雇用仲介サービスはもちろん、広く人材サービスの提供者全体にも大きなインパクトを与える内容ですので、これからの法案提出や来春の国会審議の状況にも注視していきたいものです。