令和4年度の労使協定方式の「一般賃金」について。
7月30日、第323回労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会が開催され、令和4年度の労使協定方式の「一般賃金」を定める局長通達が発表されます。
審議会に提出されている資料によると、その概要は以下の通りです。
①賞与指数、⑤退職手当、⑥退職金割合については従前の金額水準と変更がなく、②能力・経験調整指数、③学歴初任給、④一般通勤手当については新たな金額水準へと更新されることになります。これらのうち、初任給相当は引き上げ、一般通勤手当は引き下げとなり、内容によって上下の異動がみられるため注意する必要があります。
また、令和3年度に適用された「例外的取扱い」については令和4年度にはなくなることになります。来年度の労使協定締結の準備にあたっては、変更点に十分に留意する必要があります。
その他具体的な内容については、新たな局長通達をしっかりと確認することをおすすめします。