来春施行の派遣法「改正省令・派遣元指針」が公布されました!
10月9日の官報で、来春施行(適用)の派遣法関係の改正省令・指針が公布(告示)されました。
今回の改正は、13回に渡る点検・見直し作業を経て7月14日に公開された「労働者派遣制度に関する議論の中間整理」を踏まえたものです。
内容としては、雇用安定措置についての派遣労働者からの希望の聴取、派遣労働者に実施される教育訓練やキャリアコンサルティングについての説明義務、マージン率等のインターネットにおける公開、教育訓練等の内容の雇入れ時の説明義務、派遣契約の電磁的記録による保存などが盛り込まれています。
法律自体の改正ではありませんが、派遣元管理台帳や雇入れ時の説明、派遣契約といった実務面の改正点が多いため、派遣労働者の雇用管理への影響は大きいと思います。
改正省令・指針は、以下の通りです。
■労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(同一七一)
■派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針等の一部を改正する告示(厚生労働三四六)
■派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する告示(同三四七)
派遣先における派遣労働者からの苦情の処理や、日雇派遣労働者の派遣契約解除時の派遣元の責任の明確化なども非常に重要な改正点となりますので、派遣元、派遣先事業者は必ず一読されることをお勧めします。