「派遣元責任者講習受講の特例措置」が出されました!
新型コロナウイルス感染症の影響で全国の派遣元責任者講習が延期・休止されていることから、受講証明書の更新時期が迫っているにも関わらず受講することができず、許可更新などに支障が出るようなケースが相次いでいました。
労働局の更新申請などの実務対応上は現実的な可能だったのですが、ようやく正式な特例措置が出されました。
新型コロナウイルスの影響に係る派遣元責任者講習等の過去3年以内の受講の特例措置(厚生労働省令第109号)
・新型コロナウイルス感染症の影響により、派遣元責任者講習および職業紹介責任者講習を受講できない場合、過去3年以内に講習を修了しているとの基準を満たさない日の翌日から3か月間は、引き続き基準を満たしているものとみなす。