「改正労基法に関するQ&A」が公開されました!
2019年4月1日の働き方改革関連法の施行に向けて、厚生労働省から「改正労働基準法に関するQ&A」が公開されました。
2018年12月28日に発出された通達(基発228第15号)を受けて、より詳細な点についてQ&Aがまとめられています。
具体的には、以下の6つの分野にわたって、94の項目のQ&Aが記載されています。
フレックスタイム制関係
時間外労働の上限規制関係
年次有給休暇関係
労働条件の明示の方法関係
過半数代表者関係
その他
派遣法関係については、以下のQ&A(2-40)がとりわけ重要でしょう。
(Q)労働者派遣事業における36協定について、派遣元が中小企業で、2019年4月1日以降に大企業にも中小企業にも労働者を派遣する場合、いずれの様式を用いればよいでしょうか。
(A)労働者派遣法第44条第2項前段の規定により、派遣中の派遣労働者の派遣就業に係る法第36条の規定は派遣先の使用者について適用され、同項後段の規定により、36協定の締結・届出は派遣元の使用者が行うこととなっています。
このため、2019年4月1日以後の期間のみを定める36協定については、派遣元において、派遣先の企業規模、業種及び業務内容に応じて様式を選択し、派遣先ごとに締結・届出を行うこととなります。
したがって、ご質問の場合には、中小企業に労働者を派遣する場合は旧様式第9号、大企業に労働者を派遣する場合は新様式第9号(特別条項を設ける場合は新様式第9号の2)を用いることとなります。
なお、同一の労働者が大企業にも中小企業にも派遣される場合、法第36条第6項(時間外・休日労働の合計で単月100時間未満、2~6か月平均80時間以内)の規定は、中小企業に上限規制が適用されるまで(2020年3月まで)の間は、大企業に派遣されている期間についてのみ適用されます。