特定労働者派遣事業の廃止について厚労省メルマガでも喚起!
「(旧)特定労働者派遣事業」は、平成27年の労働者派遣法改正によって廃止されています。経過措置により、今年の9月29日までは旧事業を継続できますが、経過措置期間終了後も派遣事業を行う場合は、9月29日までに許可を受けるか許可の申請を行う必要があります。
この点について、厚生労働省のメールマガジンの最新号(厚労省人事労務マガジン/第95号、8月1日発行)でも紹介され、メインコンテンツである「【トピックス1】労働者派遣事業は「許可制」に一本化しています!~9月30日以降、「(旧)特定労働者派遣事業」は行えなくなります~」で注意喚起されています。
平成30年9月30日以降は「(旧)特定労働者派遣事業」は行えなくなります!
なお、許可を受けておらず、または許可の申請を行わずに、9月30日以降に派遣事業を行った場合は、派遣元は「無許可派遣」となり、労働局からの指導の対象となり、事業主名を公表されることや罰則を受けることがあるほか、派遣先は、無許可派遣を行う事業主から派遣労働者を受け入れたとして、労働局からの指導や事業主名の公表などの対象となり、「労働契約申込みみなし制度」の対象となる可能性もあります。
経過措置期間終了後も派遣事業を行う場合は、9月29日までに許可の申請を行う必要があるため、できるかぎり早くそのための準備を行う必要があります。該当する事業所においては、重ねてこの点に十分に留意して、必要な対応をとられたいものです。