1月1日から改正職安法が施行② ―一般事業者の改正点―
1月1日施行の改正職業安定法について、一般の事業者全般に適用される改正点としては、募集・求人時の労働条件の明示について新たなルールが新設されています。労働者の募集・求人にあたっての労働条件等の明示について、明示義務とされる事項が以下のように追加されています。
【これまでと同様の項目】
業務内容、契約期間、就業場所、労働時間・休日、賃金、社会保険・労働保険の加入状況
【追加された項目】
試用期間の有無および内容
募集主・求人者の氏名または名称
派遣労働者として雇用しようとする場合はその旨
【明確化された内容】
労働時間について裁量労働制を採用している場合はその旨
賃金について固定残業代を採用する場合はその旨
これらの点について、求人票や募集要項等において書面で明示する必要がありますが、求職者等が希望した場合は電子メールでも差し支えありません。記載スペースが足りない等のやむを得ない場合には、一部を別途明示することもできますが、原則として初回の面接等、求人者と求職者が最初に接触する時点までにすべての労働条件を明示しなければなりません。