1月1日から改正職安法が施行① ―職業紹介事業者の改正点―
2018年1月1日から、改正職業安定法が施行されました。昨年末から都道府県労働局単位で説明会が行われていますが、職業紹介事業者の運営はもとより、募集採用や労務管理をめぐる実務にも大きな影響を与えています。
改正職安法の内容については、職業紹介事業者に適用されるルールと、それ以外の一般の事業者全般にも適用されるルールの2種類の内容が盛り込まれています。
前者の改正点としては、職業紹介事業者に関する情報提供義務の新設、業務運営についての指針の改正、職業紹介責任者の役割および責任者講習の内容などが挙げられます。
具体的には、厚生労働省の「人材サービス総合サイト」(http://www.jinzai-sougou.go.jp/)において、以下の点を公開することになっています。
① 各年度の就職者の数
② 無期雇用就職者の数
③ ②のうち、6か月以内に解雇以外の理由で離職した者の数
④ ②のうち、6か月以内に解雇以外の理由で離職したかどうか判明しなかった者の数
⑤ 手数料に関する事項
⑥ 返戻金制度の導入の有無、その内容
⑦ その他、職業紹介事業者の選択に資すると考えられる情報(任意)
①②は「翌年度の4月1日~30日」に更新して掲載期間は「原則2年6か月間」、③④は「翌年度の10月1日~12月31日」に更新して掲載期間は「原則2年間」とされています。それぞれ更新時期も掲載期間も異なりますので、注意したいものです。