派遣法・労契法・パート法の改正案要綱が「妥当」と答申。

派遣労働者の労使協定労働政策審議会・同一労働同一賃金部会(第8回)が9月12日に開催され、労働者派遣法、労働契約法、パートタイム労働法の3法の改正案要綱が「妥当」と答申されました。

施行期日は原則2019年4月とし、労働契約法とパートタイム労働法には中小企業に対する1年間の経過措置が置かれるものの、派遣法は原則通り施行される見込みです。

 

今回の部会では、資料として「派遣労働者の労使協定による待遇決定方式について」が示されました。

疑問点が多い派遣労働者の待遇決定方式のうち新たに導入される労使協定のあり方について、分かりやすく図で説明されています。

改正案要綱で示された内容が整理されている資料となりますので、ぜひ目を通しておきたいものです。

派遣労働者の労使協定による待遇決定方式について

 

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