同一労働同一賃金の改正案要綱、派遣法改正の方向は?
9月6日に、労働政策審議会職業安定分科会の雇用・環境均等分科会・同一労働同一賃金部会が開催され、同一労働同一賃金をめぐる法改正の骨格(改正案要綱のイメージ)が示されています。
全14ページの資料では、全体の半分以上に渡る紙数が派遣法関係で占められ、「待遇に関する情報提供」「不合理な情報提供の禁止等」といった改正案の方向性が具体的に記述されています。
派遣法の改正内容としては最も注目されるのが、均等・均衡方式と協定方式をめぐる派遣労働者の待遇のあり方ですが、要綱では派遣先との均等・均衡方式を原則とし、労使協定を締結した場合に一定の例外を設ける措置の内容が示されました。
具体的な内容については省令によるとされている部分も多いですが、労使協定に定めるべき事項としては、以下の点が記載されています。
①協定で定める派遣労働者の範囲
②昇給その他の賃金の決定方法
③公正に評価し、賃金等を決定すること
④賃金以外の派遣労働者の待遇の決定方法
⑤キャリア形成に資する教育訓練の実施
⑥その他、省令で定める事項
法改正後は協定方式を採用する事業所も多いと予想されることから、これらの労使協定の項目等についても関心が高いものと思われます。
具体的には、今後の審議会での議論と法改正の推移に注目していきたいものです。