労働者派遣事業の許可基準の一部が改正されます(意見公募手続き)
厚生労働省は、労働者派遣事業の許可基準の一部の改正に向けて、意見公募手続き(パブリックコメント)を開始しています(意見受付締切日は8月26日)。
現行の許可基準では、「資産要件」は以下のように定められていますが、
資産要件
許可申請事業主に関する財産的基礎。
・資産(繰延資産及び営業権を除く。)の総額から負債の総額を控除した額(以下「基準資産額」という。)が2,000 万円に当該事業主が労働者派遣事業を行う(ことを予定する)事業所の数を乗じた額以上であること。
・基準資産額が、負債の総額の7分の1以上であること。
・事業資金として自己名義の現金・預金の額が1,500 万円に当該事業主が労働者派遣事業を行う(ことを予定する)事業所の数を乗じた額以上であること。
改正後は、下線部を新たに追加することになります。
ただし、地方公共団体による債務保証契約又は損失補填契約が存在することによって派遣労働者に対する賃金支払いが担保されている場合は、資産要件を満たしていなくても差し支えないこととする。
改正の趣旨としては、「派遣労働者に対する賃金支払いの担保等といった観点から許可基準として一定の資産要件を定めているところである。これについて、地方公共団体による債務保証契約又は損失補填契約が存在することで、派遣労働者に対する賃金支払いが担保されている場合には、資産要件を満たしている場合と同等の評価ができるため、資産要件に関し一部見直しを図るもの」とされています。
「地方公共団体による債務保証契約又は損失補填契約」の内容については明らかにされていませんが、適用期日は平成29年9月上旬とされていますので、意見公募手続きを終えて労働者派遣事業関係業務取扱要領が更新されることになると思われます。
経過措置期間中の特定労働者派遣事業から労働者派遣事業の許可を取得しようとする場合等にも大きな影響が及ぶ可能性がありますので、今後の最新情報に注意していきたいものです。