5月30日から、労働者派遣事業の許可基準が改正されました。
5月30日から、労働者派遣事業の許可基準の一部が改正されました。
具体的な改正内容は、以下の通りです。
(1)「教育訓練の有給かつ無償」について、下線部分を新たに追加する。
教育訓練の有給かつ無償
実施する教育訓練が有給かつ無償で行われるものであること。
なお、派遣労働者が段階的かつ体系的な教育訓練を受講するためにかかる交通費については、派遣先との間の交通費より高くなる場合は派遣元事業主において負担すべきもので
あること。
(2)職業紹介事業と労働者派遣事業を兼業する場合の個人情報等の管理について、現行制度(職業紹介に関する情報(求職者に係る個人情報、求人者に係る情報)の労働者派遣での使用禁止又は労働者派遣に関する情報(派遣労働者に係る個人情報、派遣先に係る情報)の職業紹介での使用禁止)は維持しつつ、別個の管理は要しないこととする。
(1)については、派遣労働者がキャリアアップに資する教育訓練を受講する場合の交通費が、派遣先への通勤費よりも高くなる場合には、派遣元がその差額を支給しなければなりません。
(2)については、職業紹介事業と兼業する場合に別個の管理をする必要はなくなりますが、個人情報の管理については従来通りの対応を講じなければなりません。