5月30日から、職業紹介事業の許可基準が改正されました。
5月30日から、有料職業紹介事業の許可基準の一部が改正されました。
具体的な改正内容は、以下の通りです。
(1)職業紹介事業の許可基準のうち事業所に関する要件について、現行の面積要件(おおむね20 ㎡以上)に代えて、求職者及び求人者のプライバシーを保護するための次に掲げるいずれかの措置を講ずることとする。なお、当分の間、現行の面積要件を満たす場合は、この限りではないこととする。
・職業紹介の適正な実施に必要な構造・設備(個室の設置、パーティション等での区分)を有すること。
・他の求職者又は求人者と同室にならずに対面の職業紹介を行うことができるような措置(予約制、貸部屋の確保等)を講ずること。
(2) 職業紹介事業と労働者派遣事業を兼業する場合の個人情報等の管理について、現行制度(職業紹介に関する情報(求職者に係る個人情報、求人者に係る情報)の労働者派遣での使用禁止又は労働者派遣に関する情報(派遣労働者に係る個人情報、派遣先に係る情報)の職業紹介での使用禁止)は維持しつつ、別個の管理は要しないこととする。
(1)については、従来の面積要件はなくなりますが、個室やパーティションの設置など、求職者や求人者のプライバシーを保護するための措置が必要となります。
(2)については、派遣事業と兼業する場合に別個の管理をする必要はなくなりますが、個人情報の管理については従来通りの対応を講じなければなりません。