働き方改革実現会議で「時間外労働の上限規制案」が出ました。
2月14日に開催された第7回働き方改革実現会議において、「時間外労働の上限規制について(事務局案)」が提示されました。
内容としては、36協定により週40時間を超えて労働可能となる時間外労働時間の限度は、月45時間、かつ年360時間とすること。この上限は法律に明記し、上限を上回る時間外労働をさせた場合には、特例の場合を除いて罰則を課す旨が盛り込まれています。
特例としては、臨時的な特別の事情がある場合に労使が合意して労使協定を結ぶ場合においても、上回ることができない年間の時間外労働時間を1年720時間(月平均60時間)とする等が改正の方向性とされています。
今後はこの事務局案をベースとした議論が行われることで、労働基準法等の関連法制の改正の流れが具体化、明確化されていくものと思われます。
人材派遣を始めとする人材ビジネス業界にも大きな影響が予想されますので、働き方改革実現会議等での議論にさらに注目していきたいものです。