よくわかる!2012年派遣法改正のポイント

改正派遣法(日雇禁止、マージン率、離職後1年以内受け入れ禁止、グループ内派遣、雇用みなし制度etc)への対応ノウハウをお伝えします!

改正派遣法への対策は万全ですか?

  • 日雇派遣の原則禁止
  • グループ企業内派遣の8割規制
  • マージン率の公開
  • 離職後1年以内の派遣受け入れ禁止
  • 派遣契約の解除の措置
  • 労働契約申込みみなし制度
  • 労働契約法の改正

派遣業界の指導実績10年の専門社労士が、ズバリお教えします!

労働者派遣法の改正(2012年10月施行、一部は2015年10月施行予定)について、ポイントを簡単にまとめます。

日雇派遣の原則禁止

日雇派遣(日々または30日以内の期間を定めて雇用される労働者の派遣)は、原則禁止されることになりました。
ただし、次の場合は例外となります。

例外(1)政令で定める業務(26業務のうち、以下の業務)

  • ソフトウエア開発
  • 調査
  • 研究開発
  • 機械設計
  • 財務処理
  • 事業の実施体制の企画・立案
  • 事務用機器操作
  • 取引文書作成
  • 書籍等の制作・編集
  • 通訳、翻訳、速記
  • デモンストレーション
  • 広告デザイン
  • 秘書
  • 添乗
  • OAインストラクション
  • ファイリング
  • 受付、案内
  • セールスエンジニアの営業

例外(2)以下に該当する人

  • 60歳以上の人
  • 雇用保険の適用を受けない学生
  • 副業として日雇派遣に従事する人(生業収入500万円以上)
  • 主たる生計者でない人(世帯収入500万円以上)

グループ企業派遣の8割規制

派遣元がグループ会社に派遣する場合は、派遣割合が全体の8割以下になるようにしなければなりません。
ただし、60歳以上の定年退職者は例外となります。

グループ企業派遣の8割規制

グループ企業・・・親会社等(派遣元の議決権の過半数を所有、資本金の過半数を所有等)、子会社等(派遣元の親会社等が議決権の過半数を所有、資本金の過半数を所有等)

離職後1年以内の労働者の派遣の禁止

派遣元が離職して1年以内の労働者を元の職場に派遣することはできなくなりました。
ただし、60歳以上の定年退職者は例外となります。

離職後1年以内の労働者の派遣の禁止

マージン率等の情報公開

マージン率や教育訓練の取り組み状況等の公開が、派遣元に義務づけられます。公開は、事業所への書類の備付けやインターネットを利用して行うことになります。

  • 派遣労働者の数
  • マージン率
  • 派遣先の数
  • 教育訓練に関する事項

離職後1年以内の労働者の派遣の禁止

派遣労働者への派遣料金額の明示

派遣元は、派遣労働者に対して、派遣料金額を明示しなければなりません。明示すべき時期および事項は、以下の通りです。

明示すべき時期 明示すべき事項
  • 派遣労働者の雇入れ時
  • 派遣開始時
  • 派遣料金の変更時
  • 派遣労働者本人の派遣料金
  • 事業所の派遣料金の平均額(1人あたり)

→上記のいずれか

待遇に関する事項の説明

派遣元は、派遣労働者との労働契約の前に、次の事項を説明しなければなりません。

  • 賃金の見込み額
  • 派遣元の事業運営に関すること
  • 待遇に関する事項
  • 派遣制度の概要

派遣契約の解除にあたって講ずべき措置

派遣先の都合によって派遣契約を解除する場合は、派遣先は次の措置を講じなければなりません。

  • 派遣労働者の新たな就業先の確保
  • 休業手当等の支払いに要する費用の確保
  • 派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置

*派遣契約の締結時に明記しなければなりません。

26業務に関する派遣先の労働契約申込義務

26業務に関して、3年を超えて派遣労働者を受け入れている場合に、同じ業務に新たな労働者を雇い入れようとするときは、派遣先は、その派遣労働者に労働契約の申込みをしなければなりません。

ただし、派遣労働者が期間の定めのない労働者である場合は、例外となります。

業務に関する派遣先の労働契約申込義務

*派遣先への通知にあたって、派遣労働者が期間を定めないで雇用される労働者であるか否かが、通知すべき事項に追加されました。

有期雇用派遣労働者等の雇用の安定

派遣元は、有期雇用の派遣労働者(雇用期間通算1年以上)の希望に応じ、以下のいずれかの措置を講ずるよう努めなければなりません。

  • 期間の定めのない労働者としての就業機会の確保
  • 紹介予定派遣の対象とすることで直接雇用を推進
  • 期間の定めのない労働者への転換を推進するための教育訓練の実施

均衡待遇の確保

派遣元は、派遣労働者の賃金を決定するときは、以下の点に配慮しなければなりません。

  • 派遣先で同種の業務の従事する労働者の賃金水準
  • 派遣労働者の職務の内容、成果、意欲、能力、経験等

*教育訓練や福利厚生の実施にあたっても、必要な配慮が求められます。

労働契約申込みみなし制度 (2015年10月施行予定)

以下の違法派遣が行われている場合には、違法な状態が発生した時点で、派遣先が派遣労働者に対して、労働契約の申込みをしたとみなす制度が新設されます。

  • 適用除外業務への派遣の受け入れ
  • 派遣元以外からの派遣の受け入れ
  • 派遣可能期間を超えた派遣の受け入れ
  • いわゆる偽装請負の場合

*労働契約の申込みを受けた派遣先は、上記の行為が終了してから1年経過する日までは、申込みを撤回することができません。

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