許可取消し2社、事業廃止111社の行政処分が出されました。
厚生労働省は、2月3日付で、関係派遣先割合報告書(様式第12号ー2)についての指導・指示に従わず、提出を怠った事業所に対して、許可取消しおよび事業廃止命令を行いました。
許可取消し処分となった労働者派遣事業許可事業者は2社、事業廃止命令となった特定労働者派遣事業者は111社となりました。
処分事業者の数としては、平成28年3月22日付で行われた許可取消し3社、事業廃止命令595社の水準に次ぐ規模となっています。
平成28年度の同様の処分としては、5、9、11月に続いて4回目となりました。
来年度以降も、関係派遣先報告書や事業報告書の未提出事業者に対する厳格な処分はさらに強化されると思われますので、提出期限間際になって慌てることのないよう常日頃からの事務処理に心掛けていきたいものです。