「同一労働同一賃金ガイドライン案」が発表されました。

112月20日、「同一労働同一賃金ガイドライン案」が政府から発表されました。このガイドラインは、正規雇用労働者と非正規雇用労働者(派遣労働者を含む)の間の不合理な待遇差の解消を目指して、雇用形態にかかわらない均等・均衡待遇を確保し、同労働同一賃金の実現をはかるために策定されたものとなります。

 

派遣労働者については、以下のように記載されています。

「派遣元事業者は、派遣先の労働者と職務内容、職務内容・配置の変更範囲、その他の事情が同一である派遣労働者に対し、その派遣先の労働者と同一の賃金の支給、福利厚生、教育訓練の実施をしなければならない。また、職務内容、職務内容・配置の変更範囲、その他の事情に一定の違いがある場合において、その相違に応じた賃金の支給、福利厚生、教育訓練の実施をしなければならない。」

 

 
来年にはこのガイドラインを踏まえた労働者派遣法の改正も予定されています。ぜひ早い段階で、全文を確認していただきたいものです。

同一労働同一賃金ガイドライン案

 

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