職業紹介等に関する制度の改正について(建議)が出されました。
12月13日、労働政策審議会から厚生労働大臣に対して、「職業紹介等に関する制度の改正について(建議)」が答申されました。
報告書では、今後の職業安定法の改正を見据えて、以下の点についてまとめられています。
第1 基本的考え方
第2 具体的措置
1 職業紹介事業
(1)欠格事由
(2)職業紹介責任者
(3)求人及び求職の申込みの受理
(4)職業紹介事業者に関する情報提供
(5)職業紹介事業者間の業務提携等
(6)就職した労働者の早期離職等への対応
(7)求人者に対する指導
(8)その他
2 募集情報等提供事業
(1)募集情報等提供と職業紹介との区分基準
(2)募集情報等提供事業を行う者に係る規定の整備
(3)募集情報等提供事業を行う者に係る指針
(4)その他
3 委託募集
(1)委託募集の許可制等
(2)募集受託者による労働条件等の明示
4 労働者供給事業
(1)労働者供給事業に対する指導
(2)労働者供給を受けようとする者に対する指導
5 労働条件等の明示、指導監督等
(1)労働条件等の明示
(2)指導監督
(3)罰則
6 関係法制度の必要な整備
来年の通常国会にも提出されるであろう職業安定法の改正案の骨子という点では、特に有料職業紹介事業を行っている事業所やこれから営もうとする事業所、職業紹介事業に関わる人には必見の内容だと思います。
労働政策審議会建議 -職業紹介等に関する制度の改正について-