労働者派遣事業関係業務取扱要領が変更されました。
厚生労働省は11月7日、「労働者派遣事業関係業務取扱要領」の内容を一部変更しました。
具体的には、「第7 派遣元事業主の 講ずべき措置等」のうち、「7 待遇に関する事項」、「16 派遣元責任者の選任」の内容が一部変更され、「19 関係法令の関係者へ の周知」の項目が追加されました。
派遣法に改正があった場合の措置として、その内容について派遣元が派遣労働者に説明を行い、また派遣元責任者が改正内容を周知すること等の内容が盛り込まれています。
業務取扱要領および改正内容については厚生労働省のホームページで公開されていますので、ご確認ください。