9月30日から新規の派遣業許可基準が変わります。
メディアなどではあまり報道されていませんが、9月30日から新規申請(特定事業からの申請以外)の場合の派遣事業の許可基準が変わります。
昨年の法改正のときに、・基準資産額1,000万円、現金・預金の額800万円以下等の「小規模派遣元事業主への暫定的な配慮措置」が置かれました。
こうした配慮措置(資産要件の緩和)は、行政の見解によると以下の①②の趣旨を含んでいました。
① 改正法施行前から特定労働者派遣事業を営んでいた者が、円滑に許可制の労働者派遣事業に移行する
② 施行前に、新たに特定労働者派遣事業の実施に向け準備をしていた者が円滑に許可を取得できるよう一定期間配慮する
9月30日をもって改正法施行から1年が経過することから、上記のうち②については配慮措置の対象から外されることになりました。
したがって、小規模派遣元事業主についての暫定的な配慮措置(資産要件を軽減)のうち、新規の許可申請(特定事業からの申請以外)については認められなくなります。
申請窓口となる都道府県労働局における実務取扱いとしては、実際には10日くらいまでに申請を完了しないと暫定措置による申請は認められない流れですので、現実的には②の配慮措置の役割は終わったといえるでしょう。
派遣法関係についてはさまざまな動きがあり、職業安定法とあいまって次の改正に向けた地ならしが労働政策審議会でも始まっていることから、臨時国会、そして来年の通常国会での流れも注視していきたいものです。