労働者派遣事業報告書(様式第11号)が一部変更されました。
以下の政省令の変更・施行にともない、派遣法関係の様式が一部変更されました。
・職業安定法施行規則
・労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成28年7月25日厚生労働省令第131号)
具体的には、労働者派遣事業報告書(様式第11号)第5面「キャリアアップ措置の実績)」の欄が以下のように変更されています。
(9)-①キャリアコンサルティングの窓口担当者の人数
「うち派遣元責任者との兼任状況」及び「キャリアコンサルティングに関する職務経験・知見の有る者」の欄の幅が拡大
(9)-③キャリアアップに資する教育訓練
訓練の内容等の「対象となる派遣労働者」の項目のうち、「下段:対象となる派遣労働者数」について、「1年目・2年目・3年目・4年目以降」の記載欄が新設
(「実施時間の総計」及び「受講者の実人数」についても同様)
さらに、第5面の下方の3行が変更されています。
・各年ごとの厚生労働大臣が定める基準を満たす教育訓練の「実施時間の総計」の合計(a)
・各年ごとの厚生労働大臣が定める基準を満たす教育訓練の受講者の実人数(b)
・厚生労働大臣が定める基準を満たす教育訓練について1人当たりの平均実施時間(a÷b)
・1~3年目のaの合計(c)
・1~3年目のbの合計(d)
・1~3年目の厚生労働大臣が定める基準を満たす教育訓練について1人当たりの平均実施時間(c÷d)