「労働者派遣事業の許可基準の改正(案)」について
「労働者派遣事業の許可基準の改正(案)」について、6月14日付で厚生労働省からパブリックコメントが出され、7月13日まで意見募集が行われています。
○「資産要件」について、下線部分を新たに追加する。
資産要件
小規模派遣元事業主については資産要件を軽減(暫定的な配慮措置)。 ただし、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律(平成27年法律第73号)附則第6条第1項の規定により引き続き行うことができることとされた常時雇用される労働者のみである労働者派遣事業を行っている者からの申請に限る。
①1つの事業所のみを有し、常時雇用している派遣労働者が10人以下である中小企業事業主(当分の間) ・基準資産額1,000万円 ・現預金額800万円
②1つの事業所のみを有し、常時雇用している派遣労働者が5人以下である中小企業事業主(施行後3年間) ・基準資産額500万円 ・現預金額400万円
「資産要件(案)」によると、小規模派遣元事業主についての暫定的な配慮措置(資産要件を軽減)は、改正前から旧特定労働者派遣事業を行っていた者にのみ認められ、新規に許可申請を行う者には認められなくなります。
改正は9月30日が予定されていますが、改正前から旧特定労働者派遣事業を行っていた者には2つの配慮措置が残るものの、新規申請者への配慮措置はなくなり、現場実務が混乱することも予想されます。
早めの情報収集と実務対応に心がけていきたいものです。