3月26日、特定労働者派遣事業向けセミナーを開催します。
平成27年派遣法改正により、特定労働者派遣事業は廃止されました。
今後は「(新)労働者派遣事業許可」を取得しないかぎり、派遣事業を継続することができなくなります。
経過措置期間は「平成30年9月29日」までですが、「まだ先のこと」だと考えていませんか?
許可を取得するためには、資産要件等を満たす必要がありますが、多くの事業所では「あと2回」しか、基準を判断する決算を迎えることができません。
そこで、今回は新刊『人材派遣・紹介業許可申請・設立運営ハンドブック』の出版を記念して、情報整理と対応策等をお伝えする無料セミナーを開催いたします。
■『人材派遣・紹介業許可申請・運営ハンドブック』出版記念 無料セミナー■
派遣法改正・対策セミナー①
「特定派遣」から許可制への移行の具体策!」
講師/社会保険労務士法人ナデック
特定社会保険労務士 小岩 広宣
①特定労働者派遣事業の廃止の意味は?
特定事業廃止の経過措置は?/現実的な許可制への移行策は?/「無許可」事業への厳しい行政指導
②「労働者派遣事業許可」の許可基準とは?
新たな許可基準の具体的内容は?/「資産要件」への対応は?/許可取得のための具体的なステップ
③5人以下、10人以下の「暫定的な配慮措置」とは?
「暫定的な配慮措置」が救済策となる場合、ならない場合/手続き上の注意点と今後の展望は?
④キャリアアップ・雇用安定措置への対応は?
「キャリアアップ」に最短で対応する方法は?/「許可取得後」の派遣事業運営の方向性は?
◇日程/2016年3月26日(土)
◇時間/13:30~16:00
◇参加費 無料!(*テキストは新刊「ハンドブック」を使います)