労働者派遣事業の許可要件

労働者派遣事業の許可を受けるために必要な許可要件は、次のとおりです。

欠格事由に該当しない

事業主(すべての役員、監査役)が欠格事由に該当しないことが前提です。

欠格事由とは、禁錮以上の刑または一定の労働法等に違反して罰金刑以上に処せられて5年を経過しない等のことをいいます。

例えば、不法就労の外国人を雇用する罪に問われて5年を経過しない者は、許可を受けることはできません。

1.「専ら派遣」を目的として行なわれるものでない

「専ら派遣」(専らグループ企業内で人材派遣を行なうこと)を目的として行われる事業でないことが必要です。

例えば、ある会社が出資した子会社は派遣事業を行う場合、、専ら親会社に対してのみ派遣を行い、それ以外の会社には派遣を行わない場合は、許可は受けられません。

2.派遣労働者の雇用管理を適正に行なう能力を有するものである

派遣元責任者の要件

  1. 未成年者でなく、欠格事由に該当しない
  2. 法令に従って派遣元責任者が選任されている
  3. 生活根拠が安定している
  4. 健康状態が良好である
  5. 不当に他人の精神、身体および自由を拘束するおそれがない
  6. 派遣元責任者が名義貸しでない
  7. 成年に達してから3年以上の雇用管理の経験を有する(派遣社員としての業務経験などを有する場合の例外あり)
  8. 派遣元責任者講習を受講している(許可申請前5年以内の受講)
  9. 外国人の場合は在留資格を有する
  10. 派遣元責任者が日帰りで往復できる地域に派遣を行なう
  11. 派遣元責任者が不在の場合の臨時の職務代行者があらかじめ選任されている

派遣元事業主の要件

  1. 労働保険、社会保険の適用など、派遣社員の福祉の増進が見込まれる
  2. 生活根拠が安定している
  3. 不当に他人の精神、身体および自由を拘束するおそれがない
  4. 公衆衛生、公衆道徳上有害な業務に就かせるおそれはない
  5. 派遣元事業主が名義貸しでない
  6. 外国人の場合は一定の要件の在留資格を有する
  7. 派遣社員の教育訓練に関する計画が適切に策定されている
  8. 教育訓練の施設、設備が整備され、実施責任者の配置等、能力開発体制の整備がなされている
  9. 教育訓練にあたって派遣社員から費用を徴収しない

3.個人情報の適正管理のために必要な措置が講じられている

  1. 個人情報を正確かつ最新のものに保つための措置が講じられている
  2. 個人情報の紛失、破壊および改ざんを防止するための措置が講じられている
  3. 個人情報への不正アクセスを防止するための措置が講じられている
  4. 保管する必要がなくなった個人情報を破棄または削除するための措置が講じられている
  5. 派遣社員から求められたときは、個人情報に関する適切な措置の内容を説明しなければならない
  6. 派遣社員等の秘密に該当する個人情報を知り得た場合は、特に厳重な管理を行なわなければならない

4.財産的基礎の要件、組織的基礎の要件、事業所の要件

財産的基礎の要件

  1. 資産の総額から負債の総額を控除した額(「基準資産額」という)が派遣事業を行なおうとする事業所ごとに2,000万円以上
  2. 「基準資産額」が負債の総額の7分の1以上
  3. 自己名義の現金・預金の額が事業所ごとに1,500万円以上

基準資産額 = 資産の総額 - (営業権+繰延資産) - 負債の総額

  1. 基準資産額 ≧ 2,000万円 × 許可事業所数
  2. 基準資産額 ≧ 負債の総額 × 1/7
  3. 現金・預金の額 ≧ 1,500万円 × 事業所数

組織的基礎の要件

  1. 組織の指揮命令系統が明確であり、混乱を生ずるものでない
  2. 登録制の場合は、300人あたり1人以上の登録者業務の従事者が配置されている

事務所の要件

  1. 風営法で規制する風俗営業が密集するなど事業運営に好ましくない位置にない
  2. 事業に使用し得る面積がおおむね20㎡以上ある

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