人材派遣出来る業種

人材派遣の禁止業務

法律で人材派遣が禁止されている業務としては、以下のものがあります。

  1. 港湾運送
  2. 建設業務
  3. 警備業務
  4. 病院等における医療関係の業務(紹介予定派遣の場合、社会福祉施設の業務をのぞく)
  5. 派遣先における団体交渉や協定締結など、労使協議の際に使用者側の直接当事者として行なう業務
  6. 弁護士、外国法事務弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、弁理士、社会保険労務士、行政書士の業務

禁止業務以外への人材派遣は可能

以上の(1)~(6)の業務以外なら、すべての業務について人材派遣を行うことができます。

規制緩和の流れの中で製造業務への人材派遣が解禁されたことで、人材派遣業は大きな可能性を持つ事業にもなっています。

従前は専門26業務を中心とする専門的な業務について技術者や経験者の人材派遣を行うケースが多かったのですが、今では営業・販売の職種や工場でのライン作業などの定型業務でも、欠かせない存在となっているのが派遣社員です。

ネガティブリスト方式によって禁止された業務以外については自由に派遣が許されるわけですから、新たな発想やビジネスモデルしだいによってはワクワクするようなビジネス展開が可能になるケースもあります。

人材派遣が許される業務については、登録型の一般労働者派遣事業も、常用型の特定労働者派遣事業も、まったく同じです。

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