2020年改正派遣法の「同一労働同一賃金」のことなら、私たちにお任せください!
「派遣先方式」「労使協定方式」への対応、改正法の許可更新、事業報告書、「同一労働同一賃金」対応の就業規則なら、お気軽にご相談ください!
2020年の派遣法改正により、労働者派遣事業を営む事業所には、「同一労働同一賃金」(不合理な待遇差を解消するための規定の整備)への対応が義務付けられています。
ここでいう「同一労働同一賃金」とは、派遣先に雇用される通常の労働者と派遣労働者との間の不合理な待遇差を解消すること等を指します。
その具体的な方法として、「①派遣先均等・均衡方式」、「②労使協定方式」のいずれかを選択して必ず実施することが必要です。
①派遣先方式を採用するためには、派遣契約の締結に先立って、派遣先から「比較対象労働者の待遇等に関する情報提供」を受けなければなりません。この内容は多岐に渡っているため、派遣先の事前の理解と協力が不可欠であり、実務上選択している事業所の割合は非常に低い状況です。
そこで、90%以上の選択率(併用の事業所も含む)となっている、②労使協定方式への対応が、実務上重要なポイントとなります。
そして、この労使協定方式を採用するためには、派遣契約の締結に先立って、法律で規定された要件をすべて満たす「労使協定」を締結しなければなりません。派遣契約よりも前に締結しなければなりませんので、許可日以降すぐに派遣を行いたいのであれば、事前準備が不可欠となります。
さらに労使協定方式を採用した場合、労使協定書の写しを事業報告書に添付して労働局に提出しなければなりませんので、しっかりとした適切な内容で作成しなければなりません。
それでは、以下、「同一労働同一労働」への対応の2つの方式をさらに詳しくみていくことにしましょう。
①派遣先均等・均衡方式
②労使協定方式
原則は①派遣先方式
法律上は、①派遣先方式が原則であり、事業主が②労使協定方式を選択しないと、自動的に①が適用されることになります。①派遣先方式の場合は、派遣元は、派遣先の「比較対象労働者」(派遣先の正社員等)の情報提供を受け、それらの情報を参考に派遣労働者の待遇等を決定していくことになります。
比較対象労働者の情報は多岐に渡っているため、すべての内容を正確に派遣先から提供されるための仕組みとフローを構築するのは、かなりハードルが高いともいわれています。
①派遣先方式を選択する場合には、派遣先の「比較対象労働者」に関して、以下のような情報を正確に洗い出すことが最低限必要です。この流れは、もちろん派遣先の役割となります。
「比較対象労働者の待遇等に関する情報提供」(様式25 号)の記載事項
- 比較対象労働者の職務の内容、職務の内容・配置の変更範囲、 雇用形態
- 比較対象労働者を選定した理由
- 比較対象労働者の待遇のそれぞれの内容
- 比較対象労働者の待遇のそれぞれの性質、待遇を行う目的
- 比較対象労働者のそれぞれを決定するに当たって考慮した事項
用語の定義
「通常の労働者」
いわゆる「正規型」の労働者及び事業主と期間の定めのない労働契約を締結しているフルタイム労働者
「比較対象労働者」
派遣先において選出される労働者であって、職務の内容、職務の内容・配置の変更の範囲が派遣労働者と同一であると見込まれる通常の労働者等
②労使協定方式のポイントは?
②労使協定方式については、事業主と過半数労働組合(もしくは過半数代表者)と書面による協定を締結することにより、例外的な取扱いが認められます。
具体的には、賃金については一般の労働者の平均的な賃金の額として職業安定局長の通知などで定める額と、賃金以外の待遇については派遣元で雇用される通常の労働者との比較において、不合理な待遇差の解消をはかることになります。
労使協定に定められた賃金水準が守られなかったり、公正な評価が行われていない場合は、②労使協定方式は適用されず、自動的に①派遣先方式となります。
労使協定方式における協定事項
賃金の決定方法次の(イ)(ロ)の両方を満たすこと(*通勤手当その他省令で定めるものは(イ))。
(イ)派遣労働者と同様の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額として省令で定める額以上
(ロ)派遣労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力または経験等の向上があった場合に賃金が改善されるものであること
対象者の範囲 | 協定によって待遇を決定する派遣労働者の範囲 |
---|---|
公正な評価 | 賃金の決定にあたって、派遣労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力または経験等を公正に評価すること |
賃金以外の待遇 | 賃金以外の待遇について、派遣元で雇用される通常の労働者との間に不合理な待遇差がないこと |
教育訓練 | 段階的・体系的な教育訓練の実施 |
その他 | その他省令で定める事項 |
労使協定すべき事項は、協定によって待遇が決定される派遣労働者の範囲、派遣労働者の賃金の決定の方法など法律で細かく規定されています。派遣労働者の賃金は職務内容や成果、能力などの向上があった場合に改善され(昇給制度の運用)、派遣労働者を公正に評価することで賃金を決定しなければなりません(評価制度の運用)。
派遣労働者の賃金の改善を図る賃金表や昇給制度、公正評価によって賃金を決定する仕組みが求められることになるため、派遣労働者の実態に即した人事・評価制度を設計・運用することが必要となります。
②労使協定方式の場合の「賃金」は?
②労使協定方式を採用した場合の派遣労働者の「賃金」は、以下の要件を満たす必要があることが法律で明記されています。
- 「同種の業務に従事する一般労働者の平均的な賃金額」(「一般賃金」)と同等以上
- 職務の内容、成果、意欲、能力または経験等の向上があった場合に改善されること
「一般賃金」は、毎年6~7月に発出される「職業安定局長通知」で示されることになり、以下のような計算で算出されることになります。「賃金構造基本統計調査」と「職業安定業務統計」 のうちから業務の実態に合った通知職種を選択し、適用していくことになります。
(イ)一般労働者の職種別の勤続0年目の基本給・賞与等 × (ロ)能力・経験調整指数 × (ハ)地域指数
「賃金構造基本統計調査」と「職業安定業務統計」
具体的には、「個人別賃金一覧表」などを用いて実際に適用される賃金の内容などをシミュレーションしていくことが大切となります。
個人別賃金一覧表
なお、局長通知の数値が労働者の実態と合わない場合には、国や地方公共団体などの公的統計や、一定の要件を満たした民間統計を用いることも例外として認められることがあります。
法律違反の場合の行政指導、行政処分は?
改正派遣法の「同一労働同一賃金」(不合理な待遇差を解消するための規定の整備)については、労働局(厚生労働大臣)による助言、指導、勧告などの行政指導のほか、許可取消し、事業停止命令などの行政処分の対象にもなります。
パートタイマーや契約社員などの「同一労働同一賃金」とは異なり、悪質なケースでは許可取消し処分となり、事業の継続自体が不可能になることもあります。
思わぬコンプライアンス違反を起こすことのないよう、十分な準備と実務対応を心掛けていきたいものです。
「同一労働同一賃金」(不合理な待遇差を解消するための規定の整備)への行政処分
2020年派遣法改正は、大企業・中小企業の別なく一律に施行され、なおかつ経過措置などの特例も置かれていません。したがって、施行日までに派遣先から比較対象労働者の待遇に関する情報提供を受けて、派遣契約の変更等を行う必要があります。
特段の対応を行わない場合は原則の派遣先方式が適用されますが、この場合は派遣先から的確に比較対象労働者の通知を受けなければならず、その内容などに問題があるときは派遣法26条違反として派遣契約自体が無効となります。
逆に、②労使協定方式を選択した場合は、法定の要件をすべて満たした労使協定を締結しなければなりませんが、協定内容を的確に実施しなければならないことはもちろん、その前提として「一般賃金」という実質的な”最低賃金” の水準をクリアする必要があります。
「比較対象労働者の待遇等に関する情報提供」
「労働者派遣法第30 条の4 第1 項の規定に基づく労使協定」(様式26 号)
いずれも就業規則(賃金規程)の改正や新たな規程の整備を行うことが必要となります(賃金の決定などに関する事項は、就業規則の絶対的記載事項とされています)。
就業規則の作成・変更に関することも、私たちにお気軽にご相談ください。
このように、2020年改正派遣法への実務対応にあたっては就業規則が中心的なテーマとなりますが、具体的な取り組みには最低でも数か月~半年程度は要するため、法改正の動向を見据えて着手するのは早いほど確実です。
2020年改正派遣法への実務対応や就業規則の作成・変更に関することなら、私たちにお気軽にご相談ください。
「人事パック・人材派遣版」のご案内
社会保険労務士法人ナデック
代表社員 小岩 広宣
「働き方改革」「同一労働同一賃金」などの変化に対応するため、人材派遣業では派遣労働者の人事評価制度の導入が求められており、とりわけ2020年の改正派遣法に対応するためには、早急な対応が急務だといえます。
ところが、従来派遣会社について人事評価制度はほとんど導入されておらず、派遣先における評価項目が難しい、現場での運用が困難、構築に時間や費用がかかる、といった心配の声も多く聞かれます。
しかし人事パック・人材派遣版では、短期間で、簡単に、構築と運用ができ、毎年の事業報告書や許可更新はもちろん、派遣労働者のキャリアアップにも資することができます。
ぜひ、多くの派遣会社に取り入れていただき、有益な派遣事業の活性化のお役に立てていただけましたら幸いです。
改正派遣法により2020年4月から派遣労働者にも同一労働同一賃金(不合理な待遇差を解消するための規定の整備)が適用されます。
「人事パック・派遣会社版」は、派遣元が早急に準備していかなければならない改正項目に対応した人事制度パッケージ商品となります。
法改正への対応が遅れると、労働局からの指導の対象となる、次回の派遣業許可の更新に支障が生じるなどの問題が生じることが予想されます。
また、派遣労働者からも同一労働同一賃金ルール違反について損害賠償請求を受けることなどが予想されます。
派遣業界の同一労働同一賃金への対応法
同一労働同一賃金への対応法は以下の2通りがあります。
- 派遣先均等・均衡方式
- 労使協定方式
派遣先への個別対応が必要となる「派遣先均等・均衡方式」の採用は現実的に難しいため、多くの派遣元では「労使協定方式」が採用されると思われます。
労使協定方式のポイント
「労使協定案」として、以下の内容を満たしたものである必要があります。
- 派遣労働者の賃金の決定方法
- 派遣労働者の評価方法
- 段階的かつ体系的な教育訓練
派遣元は2020年4月までに上記要件を満たした制度を整備し、運用していく必要があります。
人事パック・人材派遣版のポイント
「人事パック・派遣業版」は、WEBアンケートへの回答をもとに、法令に順守した各要件を満たした人事制度の作成が可能となるパッケージ商品となります。
- キャリアステージの明確化
- キャリアアップルールの明確化
- キャリアステージ別評価シートの作成
- キャリアステージ別賃金表の作成
- 評価と連動した昇給ルールの設定
- 評価と連動したキャリア面談シートの作成
- 労使協定案の作成
人事パック・人材派遣版の特長
- 専門知識が不要
派遣法で定める「様式第3号 キャリアアップに資する教育訓練」をベースとするため法令や派遣業界に関する専門知識がなくても対応可能 - 作業工数「0」
webで回答するだけで各種資料が整備されるため作業の手間がかからず、導入に向けた打合せ時間だけが拘束時間となるため、日常業務をこなしながら対応可能 - 全4回で制度完成
4回の基本工数で制度完成まで行えるパッケージとなっており、ゴールの見えない迷路に迷い込むといった人事コンサルティングのリスク回避が可能 - オリジナル人事制度を作成
人事制度の導入実績100社超のノウハウがあるからこそ、短期間でオリジナルの人事制度を作ることができます。 - 派遣業界に特化した評価項目を整備
業界や職種関係なく一律の評価項目しか用意されていない人事制度設計サービスが多いですが、人事パックでは、派遣業界特有の職種ごとだけでなく階層ごとに評価項目を用意しています
「人事パック・人材派遣版」に関するご相談、ご質問、お見積依頼、資料送付希望などありましたら、下記フォームからお気軽にお問い合わせください。
まずはお気軽に無料相談をご利用ください
相談申込 0120-073-608(平日10:00~19:00)
相談時間はたっぷり1時間。事前予約で時間外・土日・祝日も対応。内容によって出張無料相談も可能。
中小企業向け人事制度構築パッケージのご提案
人事制度を取り巻く環境の変化
近年、法令の動向もあり、人事制度を取り巻く環境は刻々と変化しています。また、社会、経済情勢の変化、人々の価値観の変化など、企業を取り巻く環境は数年のうちに大きく変わるものも珍しくはありません。
人事制度を構築するときは、様々な環境の変化に的確に対応することが必要となります。
中小企業こそ人事制度が必要
人事制度は大企業がやるものではありません。中小企業こそ人事制度の構築が必要です。
中小企業は、年齢や経験年数等の上下関係から自動的に年功序列となってしまう可能性があります。しかしながら、それでは優秀な若手社員を確保することが難しくなります。
必要なのは「成果や努力が報われる仕組み」です。中小企業の社員は「賃金の高さ」より「納得感」を重視している傾向があります。要するに「頑張りが報われている」という「納得感」です。
社員に納得してもらうためには、なぜその賃金なのか、なぜその評価なのかを明確に説明できる制度が重要になります。
人事制度導入のタイミング
人事制度を導入するタイミングはいろいろありますが、例えば社内課題への対応として「人事制度の導入もしくは見直しでしかこの難題を解決できない」と判断したときはタイミングです。また、会社が成長して従業員数が増えたときや、経営者がかわったとき、などもタイミングです。
人事制度導入の期待効果
1. 経営者の考えや想いが社員に伝わる
2. 安心して働けるので社員が辞めずに定着化する
3. 社員のモチベーションが高まる
4. 社員のパフォーマンスが高まる
5. 人材育成、キャリア形成が促進される
6. 昇給・昇格に対して社員の不満がなくなる
7. 適正な人件費マネジメントが可能になる
中小企業向け人事制度構築パッケージ
中小企業向け人事制度構築パッケージを利用して人事制度を設計することで下記のような人事資料が完成します。
これらの人事資料を使用して新人事制度を導入・運用します。
人事制度概要説明書
・等級定義書
・等級制度の運用基準、運用ルール
・評価制度の運用基準、運用ルール
・賃金制度の運用基準、運用ルール
評価シート関連
・職種別階層別評価シート
・評価面談シート
賃金資料
・基本給表
・昇給ルール表
・基本給切り替えシュミレート表
・昇給シュミレート表
・賞与シュミレート表
・モデル賃金表
最短2ヶ月で人事制度を作成
最短2ヶ月 標準4回の打ち合わせで評価制度だけでなく賃金制度まで含んだトータルな人事制度を作成します。
人事制度の導入実績100社超のノウハウがあるからこそ、短期間でオリジナルの人事制度を作ることができます。
各業界に特化した評価項目を整備
業界や職種関係なく一律の評価項目しか用意されていない人事制度設計サービスが多いですが、人事パックでは、各業界特有の職種ごとだけでなく階層ごとに評価項目を用意しています。
※対応業種一覧は下記参照(2019年4月現在)
一般企業版
製造業版
建設業版
飲食業版
介護事業所版
歯科版
クリニック版
保育園版
美容室版
税理士事務所版
社会保険労務士事務所版
よくある質問
どのような流れで人事制度を構築するのですか?
下記STEP1からSTEP5までを最短2ヶ月程度で行っていくことで人事制度を構築します。
STEP1 会社情報、職種職位の設定、等級段階の設定
STEP2 等級定義の確認、職種職位ごとの評価項目選択
STEP3 職種職位ごとの評価項目&基準の確認、評価制度および賃金制度の運用ルールの設定
STEP4 人事制度概要説明書、評価表、賃金資料の確認と修正
STEP5 完成した納品資料一式を納品
打ち合わせはどのように行うのですか?
STEP1からSTEP3までの打ち合わせでは、STEPごとに用意したWebヒアリングページにアクセスして質問項目への回答を一つずつ決めてフォームに入力して、全て入力が完了したら送信するという内容になります。
STEP4とSTEP5の打ち合わせでは、STEP1からSTEP3の回答を元に作成された資料を確認&修正して、納品資料一式を完成させます。
中小企業向け人事制度構築パッケージに関するご相談、ご質問、お見積依頼、資料送付希望などありましたら、下記フォームからお気軽にお問い合わせください。
〒510-0211
三重県鈴鹿市東旭が丘4-4-5 ソシアハート102号室
TEL 059-388-3608 / FAX 059-388-3616
URL https://www.nudec.jp/
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