労働者派遣事業の許可更新や報告書に取り組むみなさまへ
労働者派遣事業許可は、初回3年、2回目以降5年ごとに、許可更新の手続きを行わなければなりません。
許可更新を行わない場合は、当然のことながら、せっかく取得した許可は失効してしまいます。
また、申請は有効期間満了日の3か月までに行わなければなりません。
※ただし、1ヶ月半ほど前までに所轄の労働局より、更新申請についてのお知らせが郵送されてくることがあります。そちらには、申請期限として概ね半月程度前の期日が記載されている(例の場合、12 月14 日頃)ことがありますので、実際にはその期日までに申請する必要があります。
許可更新にあたっては、基本的には新規の許可申請と同様の許可基準をすべて満たさなければなりません。
法改正により、更新申請における審査は年々厳しくなっています。対応が遅れ、期限内に申請できなかった場合、有効期間が満了すると同時に派遣事業を行うことができなくなります。
そのようなあまりにも厳しい結果にならないためにも、許可更新には事前準備をしっかりして確実に臨んでいく必要があるでしょう。
許可(更新)にあたっては、平成27年改正で追加された以下の様式を中心に準備していくことが求められます。
これらはあくまで法定の様式であるため、更新申請にあたっては添付書類や実態を証明する書類などが必要なことはいうまでもありません。
- キャリア形成支援制度に関する計画書(様式第3号 -2)
- 雇用保険等の被保険者資格取得の状況報告書(様式第3号 -3)
- 労働者派遣事業の許可申請にあたっての自己チェックの結果について(様式第15号)
ここには、キャリア・コンサルティング窓口、キャリア・コンサルティングに関するマニュアル等、キャリアアップに資する教育訓練等について、それぞれ実態に即した内容を記載します。
この中の「キャリアアップに資する教育訓練」欄には、具体的な教育訓練内容と対象となる労働者の種別、一人当たりの年間平均実施時間などを記入します。
そして、記載した内容を具体的に実施していくための教育訓練計画表を作成する必要があります。計画表は特に決められた様式等はありませんが、実態に応じて作成したものの写しを、更新申請時に労働局に提出(添付)しなければなりません。
製造業務を想定すると、以下のような計画表を作成します。
〇〇〇製造業務株式会社〇〇〇〇
1入職時OFF-JTビジネス
マナー教育
- 時間厳守・挨拶・上司先輩への言葉遣い等、社会人としての基本的なビジネスマナーを身に付ける。
- 報告・連絡・相談の徹底といった、組織の中で仕事をするうえで必要な心構えを身に付け、業務の効率化と事故の無い職場環境の構築を図るとともに、工場内での円滑なコミュニケーション向上や協調性のある人材の育成を目指す。
2時間
教育時期 | 教育 訓練方法 |
教育項目 | 教育内容 | 年間平均 実施期間 (1人あたり) |
|
---|---|---|---|---|---|
2 | 入職 1年目 |
OJT | 〇〇〇製造業務における基礎的訓練 |
|
6時間 |
3 | 入職 2年目 |
OJT | 〇〇〇製造業務における実践的訓練 |
|
8時間 |
4 | 入職 3年目 |
OJT | 〇〇〇製造業務における応用的訓練 |
|
8時間 |
5 | 入職 4年目 以降 |
OFF-JT | スペシャリスト育成研修 |
|
8時間 |
更新申請の関係書類の中でも戸惑うことになりがちなのは、「派遣労働者のキャリアの形成の支援に関する規程」です。 これは具体的には以下のものを指します。
(1) 教育訓練の受講時間を労働時間として扱い、相当する賃金を支払うことの取扱いについて記載された就業規則または労働契約の該当箇所の写し。
(2) 派遣労働者のキャリア形成を念頭においた派遣先の提供のための事務手引、マニュアル等またはその概要の該当箇所の写し。
(1)は、就業規則の変更が必要なケースがあり、提出の際には労働基準監督署の受理印のある就業規則の写しが必要となります。
(2)は派遣労働者としてのキャリアアップに資する教育訓練を実施するための事務手引やマニュアル等ですが、基本的には少なくとも実施する教育訓練の最低限の内容とカリキュラムが分かるものである必要があります。
この事務手引やマニュアル等の作成方法が要領を得なかったり、準備に思わぬ時間や労力を要してしまうケースも少なくありません。
また、いざ詳しい決算内容を調べたら資産要件が満たせなかったり(資産要件には若干複雑なルールがあります※下記参照)、申請の準備に取り掛かってからその他の許可基準が満せないことが判明することもあります。
※資産要件(事業所数が1つの場合)
(1)基準資産額の要件
繰延資産および営業権を除く資産 - 負債が、2000万円以上
(2)負債に関する要件
繰延資産および営業権を除く資産 - 負債が、負債の7分の1以上
(3)現金・預金に関する要件
自己名義の現金・預金が、1500万円以上
これらの要件は、直近の決算の貸借対照表により確認しますが、満たしていないときは相応の対応が必要となります。
さらに、社会保険(健康保険・厚生年金保険)、雇用保険の加入手続きが適正に行われていない場合、許可基準を満たさないため、更新手続きをすることができません。事前に加入状況をチェックする必要があります。
事業所の名称・所在地、役員、派遣元責任者等に変更が生じている場合、事前に変更届の提出が必要になります。
先述しましたとおり許可更新には申請期限がありますが、タイムオーバーとなって徒過してしまうことのないように、細心の注意を払う必要があります。
許可基準を満たさないことが判明したものの、事後的な対応では解決することが不可能なこともありますので、許可更新の準備はとにかく早いに越したことはありません。
事業報告書等について
毎年、3種類の事業報告書等の提出義務があります。
特に労働者派遣事業報告書は、法改正によりキャリア形成支援制度やキャリア・コンサルティングに関する項目が多数追加され、また様式変更により9枚の大ボリュームとなり、かなり複雑になっています。
様式 | 提出期限 |
---|---|
労働者派遣事業報告書(年度報告)
(6月1日現在の状況報告) |
事業所ごと
6月1日~6月30日 |
労働者派遣事業収支決算書 | 事業所ごと
事業年度経過後3か月以内 |
関係派遣先派遣割合報告書 | 事業主ごと
事業年度経過後3か月以内 |
収支決算書や関係派遣先派遣割合も含めて、これらの報告書を提出しない事業所に関しては、許可取消しや事業廃止命令といった厳しい行政処分が下されることにもなります(実際に平成28年1月には、「関係派遣先割合」を提出しない200以上の派遣元が、3月には約600の派遣元が許可取消しなどの厳しい行政処分を受け、その後も毎月のように厳しい行政処分が続いています。)。
派遣事業報告書の作成および提出は、派遣事業を営む上での基本的なコンプライアンスの一環だといえるでしょう。
ぜひ、常日頃から毎年の報告を見据えた経営を心掛けていきたいものです。
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平成28年3月新刊を出版、平成29年2月改訂版、令和2年7月3訂版ができました!
『人材派遣・ 紹介業許可申請・ 設立運営ハンドブック』(日本法令刊)
平成29年2月22日 『改訂版 人材派遣・ 紹介業許可申請・ 設立運営ハンドブック』
令和2年7月1日 『3訂版 人材派遣・ 紹介業許可申請・ 設立運営ハンドブック』
第 I 部 平成27年 労働者派遣法改正のポイント
第1章 平成27年9月30日施行の改正法のポイント
第2章 平成27年10月1日施行の改正法のポイント
第3章 法改正Q&A
第 II 部 労働者派遣事業の設立・運営の手引き
第1章 事前準備および事前相談
第2章 会社設立および創業融資について
第3章 許可申請書および提出書類
第4章 許可申請に添付を求められる書類
第5章 派遣事業開始後の関係書類
第6章 労働者派遣事業報告書
第7章 許可更新および変更届
第8章 その他の関係書類
第9章 紹介予定派遣
第10章 請負事業について
第11章 定期指導について
第 III 部 有料職業紹介事業の設立・ 運営の手引き
第1章 有料職業紹介事業の許可基準について
第2章 許可申請書および提出書類
第3章 許可申請書および提出書類
第4章 有料職業紹介事業開始後の関係書類
第5章 有料職業紹介事業報告書
第6章 許可更新および変更届
第IV部 人材ビジネス経営実務Q&A
資料編
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